高野町議会 2022-06-22 令和 4年第2回定例会 (第3号 6月22日)
第36条の2項1、地方税法第317条の2項1、法律改正にあわせて改正、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備。 第36条の2項2、地方税法施行規則第2条4、省令改正にあわせて改正、項ずれ。 第36条の3項2、3、地方税法第317条の3項2、3、法律改正にあわせて改正、規定の整備。
第36条の2項1、地方税法第317条の2項1、法律改正にあわせて改正、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備。 第36条の2項2、地方税法施行規則第2条4、省令改正にあわせて改正、項ずれ。 第36条の3項2、3、地方税法第317条の3項2、3、法律改正にあわせて改正、規定の整備。
○総務課長(古倉 充) 基本的に地代の収入に関しては申告義務がありますので、申告されればそれは分離課税ですかね、それの課税の対象になってます。地代は課税の対象になります。 以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。
第36条の2ですが、地方税法の改正に合わせ公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定の整備を行うものです。第36条の3の2、7ページの3の3ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加するなど、所要の整備を行うものです。 8ページをお願いします。
この条例は、総務省による公的住宅の供給等に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告において、保証人の確保が困難な入居希望者への対応等についての勧告がなされたことや、民法の改正による債権関係の規定の見直し等を受け、公営住宅法及び同法施行令が改正されたこと等に伴い、保証人制度の廃止及び認知症である者等に係る収入申告義務の緩和等を行うため、条例の改正をお願いするものでございます。
学校運営協議会の委員報酬の額を定めるため、議案第2号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑の登録資格を改めるため、議案第3号は、塩津公民館を設置するため、議案第4号は、国民健康保険税の課税額の見直しを行うため、議案第5号は、土地改良法施行令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、議案第6号は、保証人制度の廃止及び認知症である者等に係る収入申告義務
この中で、一つは認知症患者等である公営住宅入居者の収入申告義務の緩和、もう一つは、公営住宅の明け渡し請求の対象となる高額所得者の収入基準の条例による上書きに関し、政令及び省令の改正がなされ、7月より施行されているところであります。
同条第3項につきましては、後ほど説明いたしますが、大法人、資本金1億円を超える普通法人等については、法人税の電子申告を義務化されたわけでございますが、人格のない社団等は電子申告義務化に係る規定を適用しないものとなってございます。
そこで、この国内居住者に係る投資事業組合等の利子所得や配当所得に対する源泉徴収義務を解除した上で、国内居住者本人に申告義務を課して個人住民税の課税を行おうとするものでございます。 以上が今回の条例改正の主要な点の概要でございます。
例えば、生活保護世帯で高校生の息子がクラブ活動費のためにアルバイトをして、そしてアルバイトで得られたお金を申告義務があるにもかかわらず申告しなかった。この場合などは、教育に係る自立更生費として収入認定から除外され、きちっと申告していれば何ら問題がなかったことで、決して悪意があったと言える事案ではありません。
しかしながら、市報やホームページでの周知徹底に努めているものの償却資産に係る申告義務についての御認識をいただいていない事業主の方々もおられるといった問題がございまして、公平かつ適正な課税の確保という観点から償却資産の課税客体の把握が最も重要課題となっていました。
附則第10条の2には、新築住宅等における固定資産税の減額の規定の適用を受ける者が、すべき申告義務が規定されており、地方税法の改正に伴い今回新たに住民の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置が創立され、平成20年1月1日に存在する住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われた改修工事が行われた場合、完了した翌年度に限り固定資産税の税額120平米を限度にしますが、を3分の1減額する制度
そして、地方税法388条のこれは申告義務ということで事業者に対する申告義務が書かれています。ですから、この388条ということを受け、実地件数これ212件だったというんですが、やはり自己申告を進行させないとこちらが市税務課の方で一方的に調査に入るだけでしたら、こういうふうな212件ぐらいになってまうと思うんですよ。